● 事業の目的
当事業所の介護支援専門員は要介護者等に対し、 その有する能力に応じた居宅介護支援を適切に提供することを目的としています。
▲
● 運営方針
事業の実施にあたり、関係市町村・指定居宅サービス事業者・ 他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との綿密な連携を図ります。 要介護者等が指定居宅サービス等を適切に利用できるよう、 要介護者等及び家族からの依頼を受けて、要介護者等の心身の状況、 置かれている環境及びその家族の希望等を勘案し、ケアプランを作成するとともに、 サービス計画に基づき各サービスの提供が確保されるよう、 他の事業所との連絡調整及び紹介その他の便宜の提供を行うこととします。 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、 提供される居宅サービス等が特定の種類または特定居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう努めます。
● 職員の勤務体制
・管理者兼介護支援専門員 : 1名 常勤(准看護師) 介護支援専門員: 1名 兼務(社会福祉士)
● 営業日・営業時間
・月曜日〜金曜日 : 午前8時30分〜午後5時 ・土曜日 : 午前8時30分〜午後12時30分 ・休日 : 日曜日、国民の祝日及び12月31日〜1月3日
● サービス内容
・市町村からの委託を受けて行う要介護認定調査 ・居宅介護サービス計画の作成 ・介護に関わる相談援助、要介護認定の申請手続きの代行 ・サービス事業者との連絡調整、介護保険施設の紹介 ・その他要介護者等の自立に必要な援助
● 事業の実施地域
旭川市、東川町、東神楽町、鷹栖町、比布町、当麻町、美瑛町
● 利用料
厚生労働大臣が定める基準による
● 相談・苦情等申立について
※苦情があった場合はただちに管理者がくわしい事情を確認し、 介護支援専門員を含め検討会議等を行い、具体的対応を行います。 又サービス事業者に対する苦情にも事実確認、 連絡調整を行い必要に応じて事業者に対して改善要請を行います。