歯科の特定療養費について
(金属床の総義歯の場合)

◎歯科の特定療養費について(金属床の総義歯)(05/01)


 健康保険で認められていない医療を受けたときは、すべてが保険外として扱われ、全額自己負担となります。しかし、一定の場合に限り、保険のきかない医療サービスを一部負担で認める「特定療養費制度」が設けられています。
 この場合、保険のワク内は特定療養費が支給され、かかった医療費の一部負担となり、保険のワクを超える分については全額自己負担することになります。


保険診療  自由診療  特定療養費
(金属床の総義歯)
実費例(金属床18万円)
(老人1割負担の時)



→→→→→→  全額自己負担   
 
  
 
差額は
全額自己負担

 
 
 
 
約14万 18万円
のうち
実費負担金


(約14.4万)



 
療養の給付
(7〜9割支給)
 
     
特定療養費
(7〜9割支給)
 
約3.6万 約4万
療養の給付
(3〜1割負担)
特定療養費
(3〜1割負担)
約0.4万


差額負担が認められるのは(○△は歯科医院、×は医科・病院)
認められるとき 自己負担の内容
×特定承認保険医療機関(大学病院
 など) で高度先進医療を受けるとき
直流電流による骨電気治療法、重症肥満の外科的治療、
インプラント義歯等の保険のワクを超える部分
×特別療養環境室(差額ベッド)へ
 入院するとき
自ら希望したときに保険で定められた一般室室料との差額
×時間を予約して診療を受けるとき 予約診療制度を実施している病院で
予約をして受診した場合に予約料
×自分の都合で時間外に
 診療を受けるとき
時間外診療制度を実施している病院で自らの都合で
診療時間を過ぎて受診した場合に時間外加算料金
×200床以上の病院に
 紹介なしで受診したとき
他の医療機関からの紹介状なしで受診した場合に特別料金
×200床以上の病院での再診で
 一定条件を満たすとき
診療所などに文書で紹介する旨の申し出が行われたのに
その病院に通院を続けた場合に特別料金
×難病患者などを除き
 入院期間が180日を超えたとき
入院期間が(通算)180日を超えたときに
入院基本料等の15%(経過措置あり)
前歯の治療に金合金等を使ったとき
 (ただし、現在はほとんど使用しません)
中切歯・側切歯・犬歯の各4本の治療で自ら希望したときに
保険で定められた材料(金銀パラジウム合金等)との差額
金属床の総義歯をつくったとき 自ら希望したときに
保険で定められた材料(スルフォン樹脂等)との差額

引用改変 トヨタ車体健康保険組合より